交通事故にともなう整骨院での施術費

交通事故治療は自賠責保険で受けられます
当院での施術は病院通院中も受けられます
事故のダメージは後から激しい痛みとして現れ、悪化する場合があります。また、施術の開始が遅れると事故との因果関係が証明できず、自賠責保険の適用外になるリスクもあります。手遅れになる前に、少しの違和感でもご相談ください。

交通事故の補償・慰謝料について

当院では交通事故によるむち打ちなどの施術費において、⾃⼰負担⾦のかからない⾃賠責や任意保険での施術ができます。(※一部例外あり)

1. 施術関係費
施術にかかった費⽤及び診断書代
2. 交通費
通院に際しての交通費(公共交通機関かタクシー、有料駐⾞場、⾃家⽤⾞のガソリン代)
3. 休業損害
労働で得られていたはずの収⼊
4. 慰謝料
1⽇の通院に対して4,300円(⾃賠責保険基準より)

※慰謝料の対象は基本的には「施術対象期間内の通院日数」で決められます。
※自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、 全ての自動車やバイクに加入が義務付けられている「国の強制保険」です。交通事故の被害者が必ず最低限の補償を受けられる事を目的とする、国の保険制度です。
※加害者が【任意保険に未加入、車検を受けていない、あて逃げ・ひき逃げ】等の場合も国の補償事業制度があり、加害者に代わり国が被害者に補償をします。

自動車保険

交通事故の施術で自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、施術関係費、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(施術費)はありません(一部例外があります)。
また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
事故の場合、患者様の健康保険は使用できませんが、手続き申請後使用することも可能です。

事故のダメージは後から激しい痛みとして現れ、悪化する場合があります。また、施術の開始が遅れると事故との因果関係が証明できず、自賠責保険の適用外になるリスクもあります。手遅れになる前に、少しの違和感でもご相談ください。