慰謝料・通院費

自賠責保険の適応で
窓口負担なし(※例外あり)

保障と通院について

交通事故に遭ってしまったAさんの話

事故にあってしまったAさん

通院と保障についてAさんの症例で考えてみましょう。 Aさん(仮名)は、交通事故で痛みの伴う箇所があったのに、仕事を続けながら3カ月間病院に通いました。 通ったといっても、働きながらなので実際に行ったのは 12回だけでした。 そのタイミングで保険会社の方から慰謝料の 話がありました。 その総額は、1回の通院に対しての金額に実際の回数である12をかけたものでした。 ここでAさんはやるせない気持ちになりました。 たしかに文字通りの通院回数は12回ですが、それでも痛みをおしながら仕事をしていたわけであって、その苦痛を考えると到底納得できる額ではないのです。

Aさんの痛みとは関係なく、慰謝料は病院に行くために要した時間に対する補償という考えによって計算されます。 そこで、通院に関係する時間の計算をすると、やはり今回のケースのような形が認定基準となるわけです。 つまり、痛みを我慢しながら仕事をしても、その我慢というのは通院しなければ報われないことになります。 ここからどんな教訓を引き出すことができるでしょうか。

端的に言って、交通事故で相応の金額を引き出すには、 とにかく「何回病院に行くか」という点です。 その大前提がなければ、どれほど痛い思いをしていても評価されません。 その点でいうと、「整形外科」では検査上異常がなければ、あとは湿布と鎮痛剤が処方されて自宅で安静にしていることをすすめられるかもしれません。 整形外科でそれ以上のことを望んでも、レントゲン上で問題がなければ行なえる処置が限られているのです。

このような場合には接骨院や整骨院での施術が良いでしょう。 「交通事故施術」を行っている接骨院(整骨院)は、どこに原因があるかを見定めて、ふさわしいアプローチを行なう療法を採用しています。 また、接骨院や整骨院は、Aさんのような方でも通うことができるように、予約最優先、休日の診療、夜遅い時間の診療を行なっています。 Aさんもまだ示談が成立していなかったために当院での施術を再開しました。 サニタグループの整骨院では、施術以外にも交通事故に関係する事務手続きなどの相談も承っています。